契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください
商号 accord and go株式会社
本店
住所 〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町9-5兜町平和ダイヤビル
電話 03-3527-2090
神戸支店
住所 〒650-0036
兵庫県神戸市中央区播磨町49番地
神戸旧居留地平和ビル401号室
電話 078-977-8333
電子メール masanori_doi@accord-and-go.com
ホームページ https://accordandgo.co.jp
〇 金融商品取引業者
当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商)第3268号
〇 投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。当社の助言による売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
〇 投資顧問報酬等について
投資顧問契約により、国内外の株式、債券、ETF・ETNの価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断の助言に対して、お客様から投資顧問報酬をいただきます。
この投資顧問報酬には、年間4回の分析報告書及び助言報告書を交付して行う定期助言と、当社顧客管理システムから発信されるアラートシステムによる助言対象資産の個別有価証券等の当社が判断する重要事項が発生時や大幅な変動時、お客様の「投資方針書」のリスク許容度や許容下落率を超過する恐れがある場合若しくは超過した場合及び市場急変時等、お客様からの助言対象資産や助言内容に対しての助言要請について実施する臨時助言が含まれます。(消費税等別)
助言の方法は、面談、オンライン会議、電話、電子メールのうちお客様のご希望する方法で行います。
1. 投資顧問報酬について
(1)投資顧問報酬は、お客様お1人当り、助言対象資産額が1億円以下は1.0%、1億円超5億円以下は0.3%、5億円超は0.1%(消費税等別)の段階料率です。
| 助言対象資産 | 投資顧問報酬率(年率) |
|---|---|
| 1億円以下部分 | 1.0% |
| 1億円超5億円以下部分 | 0.3% |
| 5億円超部分 | 0.1% |
・投資顧問報酬の具体的な計算方法は以下の例示の通りです。
(例、助言対象資産が3,000万円、3億円、30億円の場合)
| 助言契約対象資産 | 投資顧問報酬率 | 投資顧問報酬額 | 助言契約対象資産に対する投資顧問報酬率 | ||
| 1億円以下部分(1.0%) | 1億円超5億円以下部分(0.3%) | 5億円超部分(0.1%) | |||
| 3,000万円 | 300,000円 | ― | ― | 300,000円 | 1.00% |
| 3億円 | 1,000,000円 | 600,000円 | ― | 1,600,000円 | 0.53% |
| 30億円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 | 2,500,000円 | 4,700,000円 | 0.16% |
(2)投資顧問報酬の契約対象資産額の計算は、お客様より提出された取引金融機関の残高明細書を基に、当社が作成した分析報告書の月末評価額(100万円未満切捨て)の3カ月平均額に基づき投資顧問料率を乗じた金額を計算して年4回請求します。3カ月平均額の100万円未満を切り捨て計算します。また、計算した投資顧問料の1円未満を切り捨て計算します。最初の計算月は投資顧問契約締結日に属する月末とします。
・助言契約対象資産額の計算例は以下の例示の通り。
| 2023年5月17日 | 投資顧問契約締結 | 期初資産額(100万円未満切捨て) | 助言対象資産 |
| 2023年5月末日 | 期初の助言対象資産額を確定 | 例:6550万円 | 6500万円 ① |
| 2023年6月末日 | 期中の助言対象資産額を確定 | 例:6850万円 | 6800万円 ② |
| 2023年7月末日 | 期末の助言対象資産額を確定 | 例:7280万円 | 7200万円 ③ |
| 2023年8月 | 投資顧問報酬額を確定 | 例: (①6500+②6800+③7200)/3=6833(100万円未満切捨て) | 6800万円×1.0%=680,000円/4=170,000円(1円未満切捨て) |
| 投資顧問報酬額をお客様に請求 | |||
| 2023年9月末 | お客様の支払い期日 | ||
(3)スポット投資顧問報酬について
お客様の依頼に基づくスポットでの助言を行う場合、予めお客様が投資顧問報酬を支払う事をご承諾された場合に限り、当社はスポットでの助言を行います。
投資顧問報酬は1回あたり1時間20,000円(消費税等別)で計算します。
交通費および諸費用は事前にお客様と協議の上決定させていただきます。
(4)特例投資顧問契約の投資顧問報酬について
当社は、当社と既に投資顧問契約を締結しているお客様のご関係者(お客様と密接な関係を有するご関係者として、次の各号のいずれかに該当するご関係者に限ります。)と投資顧問契約を締結する場合において、お客様及びお客様のご関係者から所定の同意書によりあらかじめお申し出をいただき、それを当社がご承認させていただいた場合には、第1項の投資顧問報酬の計算において、お客様に係る助言対象資産額とお客様のご関係者に係る助言契約対象資産額の合計額により投資顧問報酬率を定めます。この場合は、お客様及びお客様のご関係者それぞれに請求する投資顧問報酬の額は、合計額から算出された投資顧問報酬の額から計算した投資顧問報酬率を、それぞれの助言対象資産額に応じて計算した額となります。
① お客様が個人である場合
- お客様の第二親等以内のご親族
② お客様が法人である場合
- 当該法人の子会社
- 当該法人と同一の親会社をもつ会社等
- 当該法人の代表取締役若しくは主要株主等
〇 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
株式
(価格変動リスク)
市場価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことや、その全額を失うことがあります。
(株式発行者の信用リスク)
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことやその全額を失うことがあります。
(為替変動リスク)
外貨建て株式の場合、為替変動リスクがあります。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
債券
(価格変動リスク)
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことや、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがありこれによって投資元本を割り込むことがあります。
(債券発行者の信用リスク)
市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(為替変動リスク)
外貨建て債券の場合、為替変動リスクがあります。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
信用取引
信用取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
ETF(Exchange Traded Fund:株価指数連動型上場投信)及び ETN(Exchange Traded Note:上場投資証券または指数連動証券)
(価格変動リスク)
市場価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
(為替変動リスク)
外貨建て ETF・ETN の場合、為替変動リスクがあります。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(発行者の信用リスク(ETN の場合))
市場環境の変化、ETN 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託
(価格変動リスク)
組み入れた資産の市場価格の変動により、投資信託の基準価額が変動することにより、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託の期限前償還などにより、投資元本を割り込むことがあります。
(為替変動リスク)
外貨建て投資信託の場合、為替変動リスクがあります。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
〇 クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
電磁的記録による契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。
電子メールアドレス:masanori_doi@accord-and-go.com
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又は記録媒体に記録された電磁的記録により当該記録媒体を発した時となります。契約締結時交付書面の交付と合わせて契約の解除の期日を記した契約解除書面を交付させていただきます。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
(投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合)
お客様からいただく費用はありません。
(投資顧問契約に基づく助言を行っている場合)
スポット投資顧問報酬に基づき投資顧問報酬は1回あたり1時間20,000円(消費税等別)で計算した報酬額をいただきます。契約解除に伴う損害賠償違約金はいただきません。
クーリング・オフ期間経過後の契約の解約
① クーリング・オフ期間経過後の本契約の解約は、書面又は電子メールにより契約を解約できます。契約の解約は、当社所定の投資顧問契約解約通知書を当社が受領した日を解約日とします。解約に際して、お客様が支払う費用はありません。
〇 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
〇 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
- 契約期間の満了。(契約を更新する場合を除きます。)
- クーリング・オフ期間にお客様から書面又は電子メールによる契約の解除の申出があった時又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解約の申出があったとき。(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
- 当社が、投資助言業を廃業したとき。
- 投資顧問契約第7条に規定する事項に反したとき。
〇 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと。
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
- 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者にお客様の金銭、有価証券を預託させること。
③ お客様への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
〇 会社の概要
- 資本金 1,000万円
- 役員の氏名 代表取締役 土井真典
取締役 土井一真 - 主要株主 土井真典
- 分析者 土井真典 土井一真
- 助言者 土井真典 土井一真
- 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号、電子メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号:03-3527-2090
電子メールアドレス:masanori_doi@accord-and-go.com - 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人資産運用業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、関東財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。 - 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人資産運用業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
フィンマック(FINMAC):電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決 - 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人資産運用業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾 - 当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、金融・資産運用等に関する情報発信、資産の管理及び運用に関するコンサルティング業を行っています。
以上